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記帳・帳簿等の保存制度

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。個人の白色申告者のうち事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる事業を営んでいる方はすべて、平成26年1月から、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。従来、個人の白色申告者で「記帳と帳簿書類の保存が必要」とされる方は「前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方が必要」とされてきました。しかし平成26年1月からはこれらの事業を行うすべての方が必要となる、ということです。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳のやり方などの詳細は、商工会へご相談いただくか、国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp を参照ください。

また詳細につきましては飯田税務署個人課税部門 電話 0265-22-1165 までお問合せ下さい。

また、「この際、青色申告を始めるか」という方は、お早めに商工会へご相談下さい。